大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2069 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林忠雄の上告趣意(後記)について、

所論は控訴趣意において主張されず、従つて原判決において判断を明示していな

い事項について憲法違反を主張するものであるばかりでなく、被告人の第一審公判

廷における所論の自白は保釈出所してから一ケ月以上経過した後になされたもので

あること記録上明かであるから(被告人は第一審において昭和二四年一〇月二四日

保釈出所している)憲法三八条二項にいわゆる「不当に長く抑留若しくは拘禁され

た後の自白」にあたらないことは当裁判所の判例に徴し極めて明かである。従つて、

論旨は採用することができない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条により、裁判官全員一致の意見により、主文の

とおり判決する。

昭和二七年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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